【減額事例】ご入居の際、既存品保管していますか?
- 2023.11.1
入居工事の際に不要になったビルの既存品はその後どうされていますか?
例えば、ダウンライトを付けるために外したシステム天井用照明や、ガラス扉を付けるために外したスチールドアなど。
通常、発生材として処分されるケースが多いと思いますが、実はそれらを保管しておくことにより、原状回復工事の際に代用できる可能性があります!
本コラムでは、原状回復工事の減額方法の一つである「保管品での代用」についてご説明します!
目次
保管品とは?在庫品との違いは?
保管品:入居工事時に撤去したビル標準品(既存品)を保管していたもの
在庫品:ビル側の業者が工事の際に少し多めに発注した標準品の余りを保管していたもの
保管して再利用できるもの・できないもの
過去のお客様の原状回復工事時に、再利用できたものとできなかったものをご紹介します。
再利用できるもの
・システム天井用照明器具
・設備プレート
・スチールドア
・レール
・OAフロア
・ブラインド
・タイルカーペット 等
再利用できないもの
・通電しない照明器具
・曲がっている設備プレートやレール、ブラインド
・糊が付いているタイルカーペット 等
どこに保管するの?
保管する場所は、主にビルの倉庫(EPS※)か、テナント様のオフィス内または自社倉庫です。
過去には、天井裏のスペースに保管されていたケースもありました。
※EPSとは、Electric Pipe Space /Shaft(エレクトリック パイプ スペースまたはエレクトリック パイプ シャフト)の略で、電気の配線や配管を通すスペースのことです。
保管する際の注意点
保管する際は、ただ置いておけばいい訳ではなく、劣化しないようにきちんと梱包しておいておく必要があります。梱包していないと、劣化によって通電しなくなり、使えなくなる場合があります。
保管品を代用して減額できた事例
直近のお客様で、スチールドアをビルの倉庫に保管してあったことにより、扉製作費用がなくなり、それだけで42万円も減額できた事例もありました。
また、下記の見積を見ていただくとわかるように、新たな扉を運ぶための運搬費(一式25,000円)もなくなり、場内小運搬費(一式15,000円)で済むようになりました。
まとめ
このように、既存品を保管しておくことで、原状回復工事の際に再利用できるケースがあります!再利用できるものは適切な梱包をして保管し、原状回復費用を少しでも削減しましょう!
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